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身体障害者に対する日常生活用具の給付事業における居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事(住宅改修)の指定業者登録しました

2013年12月11日

日常生活に支障のある方への 日常生活用具の給付事業における

 

居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事の補助がうけられます。

 

  (対象となる工事の分のみ  1件の住宅につき原則1回限り)

 

      詳細は当社にお問い合わせください

(対象者)

下肢・体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する身体障害者であって、

 

障害等級3級以上のもの(ただし特殊便器への取り換えに当たっては上肢障害2級以上)のかた

   介護保険対象者は別の制度による補助対象となるのでこの制度は利用できません)

 

(対象となる改造・改修)

<建物>

  ※借家の場合は家主の承諾書が必要になります

  ※賃貸アパート等の集合住宅の場合、共用部分の改修については原則として対象外です。

<工事の内容>

  対象者が西城生活を送るうえで利用する部分に関するもので、

  当該対象者が自立を促し、もしくは日常生活の利便を図りまたは

  介護者の負担軽減を図るための工事が対象となります。

 

<好事例>

  ①手すりの取付(転倒防止・移動または移乗動作に資する目的で設置する場合)

  ②床段差の解消 ③すべりの防止及び移動の円滑化のための床材の変更 

  ④引き戸へ等への扉の取り換え

  ⑤洋式便器等への便器の取り換え 

  その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

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